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省エネ計算の作成代行と届出はここ

三誠株式会社では、省エネルギー計算・設備積算・熱量負荷計算などの作成を代行し行政官庁への届出をさポートする業務を展開しています。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の施工により、住宅・非住宅での省エネルギー計算の作成と届出が一定以上の規模の建物について義務化されました。

2017年の法律改正で2000平米以上の非住宅の新築増築について義務化され、さらに2021年4月からは300平米以上へと対象範囲が拡大しています。

その結果、適用対象物件についての建築確認では、連動して審査が行われることになり省エネ計算により省エネ適合証を添付しない限り確認済み証が交付されないことになりました。

省エネ適合通知書の交付では、建築確認申請との整合性が問われることになり、行政官庁より細かい指摘や図面差し替え対応などが必要になることもあります。

しかも適合通知書が交付され着工した物件では、完了検査段階でも設計図面どおりの工事が行われたのかのチェックが行われるため、省エネ性能に関連する項目で様式変更などがある場合には警備変更や計画変更が必要になることもあるほどです。

省エネ適合審査では、対応を誤ると工事の進捗状況に大きな影響をあたえることも。

そのようなリスクもあるため正確でスピーディーな対応が必要です。

大手評価機関からも省エネ適合案件で全国最多とのお墨付きをえており、納入成果の正確さと迅速さについては高い評価をえています。